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本クラブは、テニスを通じて体力の増進と技術の向上、親睦を図ることを目的として、メンバー相互の人間関係を大切に考え、クラブにおいて出会った人たちと、共通の趣味であるテニスというスポーツを通じて人間関係、マナーを学び、各メンバーそれぞれが自己成長し、人生の充実に大いに役立つクラブ作りを目指しています

 

●会員資格は、取手市在住、在勤、在学(小学4年生以上)。

市民テニス教室・一日体験(~12:00頃)なども行われています。

●広報とりで、TOPページ、年間スケジュールなどでご確認後是非ご参加ください。

テニスガール

取手市民硬式テニスクラブ会費納入について

新年度の年会費は、できるだけ12月の定期総会時に納めてください。年会費は高校生以上10,000円、小中学生6,000円です。

長期にクラブを休むときは、休部料(年1,000円)を納めてください。なお、休部料納入後にクラブ活動に復帰される場合は、休部料を差し引いた金額で年会費を納めてください。その際、6月~10月までに復帰する場合の年会費は、 半額とします。 更に11月に復帰する場合は、徴収しないこととします。

11月末(会計年度末)までに会費または休部料の納入がない場合は、会員の資格は消滅します。再入会する場合は、あらためて入会金が必要になります。

新入会員は、年会費のほかに、入会金5,000円(小中学生は2,500円)を納めていただきます。ただし、下期6月以降入会の場合は、年

会費のみ半額とします。なお、期末の11月に入会の場合は、入会金のみ納めてください。

コート上におけるケガ等についてクラブでは責任を持てませんので、会員のみなさまは必ずスポーツ安全保険に加入し、自他共に安心できる環境を整える必要があります。加入手続き時に保険料を納めてください。なお、保険料は団体扱いとなります。

スポーツ安全保険のご案内

本保険は公益財団法人スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行った団体の構成員を被保険者として、損害保険会社9社との間に、傷害保険、突然死葬祭費用保険、賠償責任保険を一括契約した補償制度です。「団体の管理下」における団体活動中、または自宅との往復中の事故(自動車事故の賠償責任保険は対象外、被保険者自身のケガは傷害保険の対象)

※詳しくはスポーツ安全保険をご覧ください

●年間保険料

こども 800円 高校生以上〜64歳以下 1,850円 65歳以上 1,200円

取手市民硬式テニスクラブ会則

(名称)

第1条 本テニスクラブは取手市民硬式テニスクラブと称する。事務局は本クラブ役員の自宅に置く。

(目的)

第2条 本クラブは、テニスを通じて体力の増進と技術の向上、親睦を図ることを目的とする。

(活動)

第3条 本クラブは、前条の目的を達成するための活動を行なう。

一 定期連絡会

二 定期総会と役員会の開催

三 取手市利根川緑地運動公園庭球場等におけるテニス活動並びにテニス施設、用品の維持・改善活動

四 各種大会及び親睦・親善試合

五 会員名簿の作成並びに機関誌の発行

六 その他上記に関する活動一切

第4条 本クラブの活動に要する経費は、入会金及び会費、その他の収入をもってあてる。

(会員)

第5条 本クラブ会員となることの資格

一 取手市在住または在勤者並びに在学者で小学校4年生以上の者を基本とする。但し、この範囲外の者が入会を希望する場合は、役員会議の審議をもって決定する。

二 所定の手続に従って会費を納めた者

三 会費を1年間(会計年度)未納のまま何等連絡なき場合は、会員の資格は消滅する。但しその間に休部届をした者はこの限りでない。

四 本クラブの目的に著しく反する言動がみられる会員については、拡大役員会議の出席者全員の賛成により、除名することが出来る。 但し、 当事者はこの決議には参加出来ない。

注;拡大役員会の構成員は、相談役を含む全役員とする。

(役員)

第6条 本クラブは、会長1名、副会長若干名、部長及び副部長を置く。

役員及び会計監査は、総会において選出され、任期は原則2年以内とする。但し、重任は妨げない。

(組織)

第7条 組織は別表のとおりとする。

(総会)

第8条 総会は全会員をもって構成され、本クラブの最高機関である。

一 定期総会は原則12月に開催する。

二 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1の要求があったときに開かれる。

三 総会は会員の現在数の過半数をもって成立し、決議は出席者数の過半数の同意を必要とする。

第9条 総会は次のことを決める。

一 会則の改廃

二 予算の設定及び決算の承認

三 活動方針に関すること

四 役員の選出

五 その他、本クラブの目的達成に関する事項

(役員会)

第10条 役員会は、会長、副会長、部長、副部長、理事及び会長が要請した者をもって構成し、次の事項を審議決定する。

一 クラブ活動、運営に関する基本事項

二 総会により委嘱された事項

三 その他会長が必要と認める事項

2 役員会が必要と認めたときは会長名において専門委員を選出し、専門委員は委嘱された事項を審議、報告するものとする。

3 部会は役員ないし各部長が各部員を召集し、各部において必要事項ないし会長からの委託事項について自主的に協議の上実施する。

第11条 会長は、本クラブを代表し並びに活動運営についてこれを総括する。

役員及び全会員は会長を補佐し、クラブ目的達成のため連帯感を深め、会則を厳守しもって誇りあるクラブ精神の伝承の場たらしむよう協力し育くむものとする。

(文書の保存)

第12条 会計諸帳票の保管は、3会計年度とする。

第13条 本クラブの活動年度、会計年度は毎年12月1日から始まり、翌年11月30日に終わる。

(補足)

第14条 本クラブは広く市民の社会体育発展のため活動する機関並びに他の団体と協力するものとする。

(附則)

昭和50年3月2日施行

昭和53年12月3日一部改正

昭和55年12月7日一部改正

昭和56年4月5日一部改正

平成8年12月8日一部改正

平成9年4月6日一部改正

平成10年4月5日一部改正

平成10年12月5日一部改正

平成19年12月2日一部改正

平成21年12月6日一部改正

平成23年12月4日一部改正

平成26年1月26日一部改正

平成27年12月6日一部改正

平成29年12月10日一部改正

令和5年12月10日 一部改正

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